分離課税があるときのふるさと納税限度額
2015年12月23日 趣味 コメント (1)大爆発の魔導師+コラコマに悶絶したので、
サイドにロームがいると思う。
るつぼ案もあるけれど、コラコマに引っかかるからあまり好きじゃない。
高いし。
以下、ふるさと納税の限度額についての考察。
A=寄付額-2,000円とする。
総所得金額等の30%は超えてはいけない。
※総所得金額等=総合所得に分離配当、分離譲渡、株式譲渡、先物、山林、と地上とにかかる事業所得、分離課税されない退職所得を足したもの。
特別控除がある場合は特別控除適用後の数字。
※分離課税分の退職所得は住民税が完全に別になるので総合課税のみとして扱ってよし。
①総合課税の課税標準-人的控除差額-総所得金額等の30%が0より大きい場合
寄付金額が「A×所得税率×1.021+A×10%+A×(90-所得税率×1.021)+2000」より小さくなればいい。
※A×(90-所得税率×1.021)は住民税所得割(ふるさと納税を入れる前の)の20%が上限。
②総合課税の課税標準-人的控除差額-総所得金額等の30%が0より小さい場合
寄付金が「A×所得税率×1.021+A×所得種別ごとの住民税税率+A×所得種別ごとに定められている率+2000」より小さくなればいい。
※A×所得種別ごとに定められている率は住民税所得割(ふるさと納税を入れる前の)の20%が上限。
総合課税の課税標準-人的控除差額-求めた寄付金上限額が0より大きい場合は①で再計算。
総合課税の課税標準-人的控除差額-求めた寄付金上限額が0より小さい場合はそのままでOK。
微妙に何かが引っかかる気はするけれども、大体こんな感じだと思う。
厳密には所得税の税率より微妙にずれたり(生命保険や地震保険の控除額の差)、
調整控除やら、市民税県民税を分けて計算する関係から多少ずれるのは間違いない。
サイドにロームがいると思う。
るつぼ案もあるけれど、コラコマに引っかかるからあまり好きじゃない。
高いし。
以下、ふるさと納税の限度額についての考察。
A=寄付額-2,000円とする。
総所得金額等の30%は超えてはいけない。
※総所得金額等=総合所得に分離配当、分離譲渡、株式譲渡、先物、山林、と地上とにかかる事業所得、分離課税されない退職所得を足したもの。
特別控除がある場合は特別控除適用後の数字。
※分離課税分の退職所得は住民税が完全に別になるので総合課税のみとして扱ってよし。
①総合課税の課税標準-人的控除差額-総所得金額等の30%が0より大きい場合
寄付金額が「A×所得税率×1.021+A×10%+A×(90-所得税率×1.021)+2000」より小さくなればいい。
※A×(90-所得税率×1.021)は住民税所得割(ふるさと納税を入れる前の)の20%が上限。
②総合課税の課税標準-人的控除差額-総所得金額等の30%が0より小さい場合
寄付金が「A×所得税率×1.021+A×所得種別ごとの住民税税率+A×所得種別ごとに定められている率+2000」より小さくなればいい。
※A×所得種別ごとに定められている率は住民税所得割(ふるさと納税を入れる前の)の20%が上限。
総合課税の課税標準-人的控除差額-求めた寄付金上限額が0より大きい場合は①で再計算。
総合課税の課税標準-人的控除差額-求めた寄付金上限額が0より小さい場合はそのままでOK。
微妙に何かが引っかかる気はするけれども、大体こんな感じだと思う。
厳密には所得税の税率より微妙にずれたり(生命保険や地震保険の控除額の差)、
調整控除やら、市民税県民税を分けて計算する関係から多少ずれるのは間違いない。